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ご自宅がどのくらいの価格で売れるかを調べます。 ※宅建業法に基づく査定で、鑑定評価ではありません。 |
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媒介契約3種類の中から選んでいただきます。当社では媒介契約をよりご理解いただくために「媒介契約の事前説明書」をお渡ししております。 |
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チラシ、ホームページをはじめ、住宅情報誌など、様々なメディア、ネットワークを駆使して販売活動に努めます。
住み替えなどで、既に購入時期が迫っている場合には、物件が売却できるまでの「つなぎ融資」のご紹介もいたします。
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購入希望者と価格、引き渡し時期などの条件を調整します。 |
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売却不動産をチェックするとともに必要書類を揃えます。 |
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売却代金を受け取られるとともに、物件を引き渡していただきます。 |
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媒介契約の種類
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成約したときの仲介手数料や様々な業務サービスなどに関するトラブルを防ぐために行われます。この契約は3種類あり、その有効期限は3カ月となっています。もちろん期間の延長もできます。
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専属専任媒介契約
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特定の1社だけに仲介を依頼する契約です。他の業者に重ねて依頼することはできません。
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専任媒介契約
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専属専任媒介契約では、自分で売主を見つけてきた場合でも、仲介業者を通じて契約をしなければなりませんが、専任媒介契約ではその必要はありません。
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一般媒介契約
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複数の仲介業者に依頼できます。自分で売主を見つけてくることもできます。ただし、仲介業者は購入のための活動は行いますが、特に義務などは負いません。
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※ 媒介契約を結んだだけでは、業者へ報酬を支払う必要はありません。売買契約が成立した場合に支払うことになります。
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売却に必要なもの
●登記済権利証 土地・建物の登記が済んでいることを証明する文書です。 登記済権利証あるいは権利証と呼ばれるもの。
●印鑑証明書 作成後3カ月以内のもの。
●固定資産税評価証明書・納税通知書 登録免許税や不動産取得税の基礎となるものです。
●委任状・資格証明書 一般的に登記申請は司法書士を代理人にするため必要となります。
●その他 一戸建て、土地の場合は土地の実測図面、マンションの場合は購入時のパンフレット、鍵などを用意しておきたいものです。
※物件状況報告書、付帯設備表を作成しましょう
売却する不動産(土地・建物)の状態について説明したり、付帯設備の故障の有無、持っていくもの、残していくもの等を明確にしておくためのものです。 契約の添付書類となります。
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